借金が返せないなら自己破産の検討を!その後の生活への影響を確認し不安を解消しよう

さまざまな事情により、「借金が返せない…」という状況に陥ってしまったとき、検討したいのが借金減額ができる債務整理、その中でも耳にしたことがあるのが「自己破産」ではないでしょうか。
自己破産と聞くと、何だかもう人生おしまい…とか、それやったらもう一生貯金とか自分の財産を持てなくなるの?といった印象を持たれている方もいると思います。
しかし、自己破産については色々な誤解がありそうです。自己破産とは具体的にどういった手続きで、どのような人が対象になるのでしょうか。
自己破産後の生活についても、わかりやすく解説します。
借金問題で不安を抱えている方は、自己破産で家計を立て直せる可能性も十分にあります。ぜひ最後までご覧ください。
とくに次のようなお悩みを抱えている方は必見です。
- 借金が返せないから自己破産したい…その後の末路は?
- 自己破産したら、その借金は一体だれが払うことになるの?
- 自己破産できないパターンってある?できない場合はどうなる?
それでは詳しく見ていきましょう。
Contents
- 自己破産とは?借金がチャラになる法的手続きで人生のやり直しがしやすい!
- 自己破産は誰でも手続きができるというわけではない!自己破産できる人の条件3つ
- 生活保護を受給していても自己破産は可能!
- 奨学金も自己破産すれば返済ゼロに!
- 自己破産のメリット・デメリット
- 自己破産するとどうなる?その後の生活の不安を解消!
- ブラックリストの影響は免れない
- 仕事への影響は基本的にない!
- 家族が不利益を被る恐れも基本的にはない!
- 手続き後の財産は没収されない!
- 2回目の自己破産は非常に厳しい!
- 自己破産の事実はサイトで検索される?自己破産者マップとは
- 自己破産を検討するなら…やってはいけない行動4つ
- 1.財産を隠して自己破産する
- 2.自分の財産を処分する
- 3.特定の債権者のみに返済する
- 4.新たにお金を借り入れる
- 自己破産にかかる費用は?法テラスの活用も視野に
- 借金が返せない!絶望する前に自己破産を
自己破産とは?借金がチャラになる法的手続きで人生のやり直しがしやすい!
自己破産とは、借金を整理するための法的手続き・債務整理の一つです。法律で認められた手続きであり、「国が認めた借金救済制度」とも呼ばれています。
債務整理には主に、
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
という3つの方法がありますが、任意整理・個人再生の場合は、「利息カットや元本含めた借金総額圧縮で減額された借金を、手続き後に分割返済する」という手法です。手続き後も引き続き借金返済の義務は残ります。
一方で自己破産の場合、手続きが完了すれば、元本も利息も一切返済する必要がなくなります。借金がゼロになる=借金減額効果は、極めて大きいと言えるでしょう。
こうした情報だけを聞くと、「いったいなぜそんな手続きがあるのか」「うまい話には裏があるのでは…」と疑ってしまう方もいるかもしれません。
自己破産の目的は、大きく2つあります。
- 返済不能に陥った債務者を助け、その生活を再建させるため
- 債権者が回収したお金を平等に分配できるようにするため
借金が返済できずに追い詰められる人が増えれば、社会は不安定になるでしょう。治安が悪化し、暮らしにくい世の中になってしまう恐れもあります。
借金で困っている人を助けるのは、「社会全体をより良くするため」に必要な行動でもあるのです。
自己破産は誰でも手続きができるというわけではない!自己破産できる人の条件3つ
残念ながら自己破産は、誰でもできるわけではありません。自己破産について検討し始めたら、以下の条件3つに当てはまっているかどうか、確認してみてください。
- 支払不能状態であること
- 免責不許可事由がないこと
- 非免責債権以外の借金があること
支払不能状態かどうかは、借金の総額や収入、家族構成等を考慮し、総合的に判断されます。自信が持てない場合は、専門家に相談してみましょう。
また自己破産の場合、「借金の理由」にも注目されます。ギャンブルや過度な投資、浪費といった原因で作った借金は、免責不許可事由にあたり、免責許可がおりません。
このほか、特定の債権者だけに返済したり、財産隠しをしたりすると、こちらも免責不許可事由に当たります。
生活保護を受給していても自己破産は可能!
先ほどお伝えした条件からもわかるとおり、自己破産をするための条件に、生活保護に関する条項は含まれていません。
つまり、生活保護を受給していても自己破産は可能ですし、自己破産していても生活保護を受けることは可能なのです。
借金が原因で厳しい生活を強いられている場合、両方をセットで検討してみてはいかがでしょうか。
奨学金も自己破産すれば返済ゼロに!
奨学金も借金の一種であり、自己破産が可能です。手続きが終了すれば、返済義務はなくなるでしょう。
ただし奨学金の場合、申込時に保証人を設定しているケースがほとんどです。自己破産すれば、保証人の方へと請求が行くことも、頭に入れておきましょう。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産には、メリットもあればデメリットもあります。「借金が返せない…」と追い詰められたときほど、ぜひ冷静に両方をチェックしてみてください。
【自己破産のメリット】
- 借金の返済から解放される
- 手続きスタートと共に、取り立てがストップする
- 無職でも手続き可能
- 手続き後に手に入れた財産は没収されない
- 生活に必要な必需品や99万円までの現金が手元に残せる
【自己破産のデメリット】
- 一部を除いて、財産は没収される(※土地や家を含めて)
- 保証人または連帯保証人に迷惑をかける
- 官報に掲載される(名前や住所)
- ブラックリストに登録される
- 手続き中に一部資格制限を受ける可能性がある
- 手続きちゅうに、引っ越しや長期旅行、海外旅行などが制限される
手続き中の資格制限や旅行や引っ越しといった移動制限も、基本的に手続き終了と共に解かれるでしょう。
現在借金の返済で困っている方にとっては、デメリットよりもメリットの方が大きいと感じるのではないでしょうか。
自己破産するとどうなる?その後の生活の不安を解消!
たとえ自己破産をしても、その事実が戸籍に乗ったり、スマホを取り上げられたりするようなことはありません。
とはいえいざそのときを迎えるとなると、さまざまな不安を抱いてしまいがち。4つの不安ポイントを、解消しましょう。
ブラックリストの影響は免れない
自己破産のデメリットで、日常生活への影響がもっとも大きいと思われるのがブラックリストです。信用情報機関に事故情報が登録されるため、以下の行動が制限されます。
- 新たにローンを組む
- クレジットカードの新規発行・利用
- スマホ本体の月賦購入
このほか、他者の借金の保証人になったり、賃貸住宅契約時に保証会社を利用したりすることも、難しくなるでしょう。
とはいえ、クレジットカードの代わりにデビットカードを使ったり、家族名義のクレジットカードで、家族カードを発行してもらったりと、対処方法はあります。
仕事への影響は基本的にない!
自己破産をしたからといって、仕事に影響が出るようなことは、基本的にありません。そもそも自己破産の情報が、職場に通知されることもないのです。
官報などがきっかけで、職場に自己破産の事実を知られたとしても、それを理由に解雇はできません。自己破産後も、問題なく仕事を続けられます。
制限を受ける職についている場合も、手続きが終了すれば問題はありません。職場で理解を得られるなら、配置転換等で乗り切れる可能性もあるでしょう。
家族が不利益を被る恐れも基本的にはない!
自己破産は個人の問題であり、たとえ家族であっても、その他の個人が影響を受ける恐れはありません。
家庭内に自己破産者がいても、家族のローン審査やクレジットカード発行に問題は生じません。つまり自己破産後も、家族名義であれば、家庭内でのローン活用も可能ということです。
ただし家族が暮らしている家が持ち家で、自己破産者の名義の場合、手放さなくてはいけません。家庭内の財産についても同様です。
手続き後の財産は没収されない!
自己破産をすると、自身の財産を没収されてしまいます。とはいえこれは、あくまでも手続き時点での出来事。手続き後に得た財産は、すべて自分のものにできます。
自己破産で一時的に財産が減ったとしても、借金がなくなれば、生活は確実に楽になります。借金をチャラにした上で、着実に資産を増やしていけるでしょう。
2回目の自己破産は非常に厳しい!
自己破産後の生活に行き詰まり、再度自己破産の必要が出てきてしまったとき、「そもそも手続きできるのか?」と不安を感じる方もいるでしょう。
法律では、自己破産の回数に関する定めはありません。1回目の手続きから原則7年が経過していれば、2回目の手続きは可能です。
昨今の社旗情勢の変化などが原因で、「どうしても2回目の自己破産が必要…」という場合には、ぜひ専門家に相談してみてください。
2回目でも免責許可をとるためのやり方を、伝授してもらえるでしょう。
自己破産の事実はサイトで検索される?自己破産者マップとは
「自己破産したらどうなる?」と不安を抱えている方の中には、インターネット上での情報拡散を心配する方も多いのではないでしょうか。
情報化社会の今、さまざまな情報がネット上で公開されています。過去には、自己破産者の氏名や住所をまとめた「自己破産者マップ」が公開されたこともありました。
自己破産を検討するなら…やってはいけない行動4つ
自己破産するなら、やってはいけない行動もあります。知らないままで行動してしまうと、自己破産失敗の原因になってしまう可能性も。
手続き前から手続き中に、やってはいけない行動を4つ紹介します。
1.財産を隠して自己破産する
自己破産出免責許可が下りれば、本人名義の財産は基本的に処分されてしまいます。これを逃れるため、自身の財産を隠そうとするケースがあります。
- 財産を正確に申告しない
- 土地や家の名義変更をする
- 預貯金を家族の口座へ移動させる
これらのケースは「財産隠し」と疑われ、免責不許可事由と判断される可能性があります。自己破産が不可能になってしまうでしょう。
故意ではなく、別の理由がある場合でも、重視されるのは「財産の処分を逃れた」という結果です。財産隠しと疑われないよう、細心の注意を払って行動しましょう。
2.自分の財産を処分する
たとえ自分の財産であっても、自己破産の前後に勝手に財産を処分するのは危険です。車や不動産なども対象になるので、注意しましょう。
自己破産手続き前の場合、問題になるのは「不当に安く売却した場合」です。債権者の不利になる可能性がある行動は控えてください。
3.特定の債権者のみに返済する
自己破産前に、特定の債権者のみに返済するのもやめてください。家族や友人であっても、例外ではありません。
自己破産する場合、すべての債権者を平等に扱う必要があります。「家族や友人にだけは返済を済ませて、その後に自己破産したい」と思うかもしれませんが、それを行うと、自己破産そのものが難しくなってしまうでしょう。
4.新たにお金を借り入れる
自己破産をする予定でいるときや、実際に手続きを進めている最中に、新たに借入をするのは辞めてください。
「返済できないとわかっているのにお金を借りる行為」は、詐欺行為と認識されます。当然、自己破産も不可能になってしまうでしょう。
どうしようもない理由で「借り入れ後すぐに自己破産しなければならない」という状況に陥った場合は、まずはその旨を専門家に相談してみてください。
今後どう行動するべきか、アドバイスをもらえるでしょう。
自己破産にかかる費用は?法テラスの活用も視野に
自己破産をするためには、専門家に支払う報酬と裁判所に納める費用の両方が発生します。両方合わせて30万円~80万円程度になるでしょう。
費用の支払いに不安がある場合、分割払いに対応している専門家を頼ってみてください。専門家報酬だけでも一括支払いを免れれば、負担は少なくなるはずです。
費用の問題をクリアする方法もありますから、まずは一度、費用面での不安も含めて専門家に相談してみてくださいね。
借金が返せない!絶望する前に自己破産を
自己破産にはメリットもあればデメリットもあります。とはいえ、「借金が返せない…」と真剣に悩んでいる方にとっては、生活再建の鍵となるはず。
デメリットよりもメリットの方が大きくなると考えられますから、ぜひ積極的に検討してみてください。
「自分が自己破産した場合、今後や周囲にどういった影響がでるのか?」と不安なときには、ぜひ専門家に相談してみましょう。弁護士や司法書士に無料相談を活用すれば、正しい知識を得られるはずです。
自己破産をすることについて過度に恐れる必要はありません。「生活再建のための手立て」として、活用してみてくださいね。